認知症で親の口座が止まったときに、まだ残っている道

親の口座が止まってしまったときにまずすることは、取引のある金融機関の窓口へ行き、何の支払いで困っているのかを具体的に伝えることです。口座の制限そのものが外れなくても、支払いのほうを通せる場合があります。

全国どこでも同じ扱いになるとは限りません。それでも、銀行の業界団体である全国銀行協会は、生活費や介護の費用で必要になったら取引銀行に相談してほしい、という案内を顧客向けに出しました。窓口へ行く前から諦める理由はない、ということ。

口座が止まるのは、本人の財産を守るためです

口座の取引が止まるのは、そこにあるお金を本人以外の判断で動かさせないためです。預金は名義人のもので、出し入れを決めてよいのも名義人だけ。だから子であっても、親の代わりに引き出すことはできない、という整理になっています。

窓口の担当者が家族を疑っているわけではありません。判断する力が落ちた本人との取引では、本人の財産を守る立場から成年後見制度などの利用を勧めるのが一般的、という考え方を全国銀行協会が2021年に示しています。「後見人を立ててください」と言われるのは、その延長線上のことです。

言葉についても1つ。凍結という言い方が広く使われていますが、銀行の文書にこの語は出てきません。窓口で通じやすいのは「口座の取引を止められている」という言い方のほうです。

名義人が亡くなったときの制限は、これとは別の話。相続の手続きに入るため、亡くなった方の口座での取引は原則として止まります。混同すると窓口での話がかみ合わなくなるので、分けて考えてください。この記事で扱うのは、親が生きているあいだのほうです。亡くなった後の流れは 相続の手続きは、必要書類をそろえる前に相続人を確かめます のほうに。

今月の支払いが、もう待てないときはどうしますか

いま払えない請求書があるなら、支払先と金額と期日を書き出したうえで、取引のある金融機関の窓口に相談してください。窓口で言えるようにしておきたいのは4つ。誰の口座から、何のために、いくら、どこへ払うのか。施設からの請求書や病院の領収書を持っていけば、この4つはその場で示せるはずです。

窓口で相談したあとの、2つの道まず取引のある窓口へ請求書と、本人の状態が分かるものを持って通ったとき本人の口座から施設へ直接振り込む断られたとき家庭裁判所へ審判前の保全処分1回で答えが出ないこともあります

銀行が応じるのは、きわめて限られた場合です

判断する力が落ちた本人に代わって家族が支払いを求める場面については、全国銀行協会が一定の整理を出しています。書きぶりは、かなり抑えたもの。基本は後見制度を使ってもらう、という前提が先に置かれています。代理権のない家族との取引が出てくるのは、本人の判断する力が落ちていて、しかも後見制度を使っていないか使えない、という場合だけ。きわめて限られた対応だと念を押されています。そのうえで、力を失う前であれば本人自身が払っていたはずの医療費の支払いなど、本人の利益になることが明らかな場合に限って、依頼に応じることも考えられる、と書かれている。応じる義務を定めたものではないので、断られることもあります。

銀行が確かめようとするのは、本人がいまどういう状態かという点です。判断する力があるかないかを一手に決める窓口が、どこかに1つある、という作りにはなっていません。銀行は自分の目と手元の紙で見て、家庭裁判所のほうは医師の書いた診断書をもとに決める。銀行が方法として挙げているのは、本人との面談、診断書の提出、担当の医師からの聞き取り。診断書がない場合には、複数の行員で本人に会う、医療や介護にかかった費用の中身が分かる資料を確かめる、といった手も示されています。診断書がまだ手元にないなら、次の受診のときに「銀行に出す診断書を書いてもらえますか」と主治医に頼んでおくと、窓口での話が早く進むはずです。だから持っていくものは、請求書か領収書、本人の状態が分かるもの、支払先の口座が分かるものの3点。

お金の渡り方についても、考え方が示されました。払い出したお金が本当にその使い道へ充てられるかを確かめるため、本人の口座から請求してきた相手へ直接払う形を基本に置く、という整理です。施設の費用なら、家族が現金で受け取るのではなく、施設の口座へ振り込む形。だから施設からの請求書に書かれた振込先まで持っていくと、話が早い。

期待しすぎないための断りも1つ。応じてもらえる場合でも、金額や回数に上限を置くこと、期間を区切ることが想定されています。普通預金より、投資信託のように解約すると元へ戻せない商品のほうが、扱いはさらに慎重。この考え方は各行に一律の対応を求めるものではないと明記されていて、より厳しい対応や、取引を断る判断もあり得るとされました。

窓口では、何と言えばいいですか

窓口で使える言い方を置いておきます。「父の施設の費用が、今月分から払えていません。請求書はこれです。本人のための費用なので、この口座から施設あてに直接振り込む形にできませんか」。ここまで言えれば、担当者が上に相談するための材料はそろいます。1回で答えが出ないこともあるでしょう。すでに期日を過ぎているなら、同じ日のうちに施設や病院の窓口にも電話をして、銀行と相談していることと、いつごろ返事が来そうかを伝えておいてください。

断られても、家庭裁判所という行き先が残ります

窓口で断られたら、家庭裁判所に急ぎの手当てを求める方法があります。審判が出る前の段階で保全処分を使うという方法が、全国銀行協会の文書でも触れられている。手続きの細かいところまでは確かめられていないので、本人の住所地の家庭裁判所に「医療費の支払いが急ぐのですが、審判前の保全処分という方法は使えますか」と、この言い方のまま聞いてみてください。

口座ごとに、代われる人は決まっています

家族が代わりに手続きできるかどうかは、その口座にすでに何が届け出てあるかで決まります。使えるものと使えないものを、いま手元にある材料で仕分けるところから始めてください。

その口座に、何が届けてありますか任意代理人の届出届け出た家族が、窓口で取引できる保佐人・補助人の届出同意の確認を経て、各行の手順で任意後見の契約監督人が選ばれた後に取引できる日常生活自立支援事業本人が契約できる状態かが分かれ目届出があるかは、電話で聞けば分かります

代理人カードという名前で案内されている仕組みがあります。ただし名称も、発行の条件も、使える範囲も金融機関ごとに違い、商品名として公的に定められたものではありません。制度としてたどれるのは、本人が親族に代理権を与え、銀行がその任意代理人の届出を受けていれば、届け出た人と取引できる、という整理まで。だから最初の一手は、取引のある金融機関に「この口座に代理人の届出は出ていますか」と確かめること。出ていなくても、いま新しく届け出られるかどうかを続けて聞いてください。

すでに手が打たれている家もあるはず。保佐人や補助人は、家庭裁判所が付ける支援者のうち後見より軽い段階のもので、その届出を銀行が受けているなら、同意の確認を経たうえで各行の手順に沿った対応になります。任意後見の契約を結んであるなら、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ後に、任意後見人として取引できる形。任意代理人、任意後見人、任意後見監督人と、任意の付く言葉が3つ並びますが、それぞれ別の役です。心当たりがなくても、届出が出ているかどうかは金融機関に聞けば分かるので、親の書類を家じゅう探し回る必要はありません。

社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業も、日々のお金の出し入れを任せられる仕組みです。医療費や税金、公共料金の支払いと、それに伴う預金の引き出しまで頼めます。分かれ目になるのは、本人が契約の中身を判断できる状態かどうか。そこが難しければ、この事業は入口で止まります。

先に結論を書くと、この口座で何が使えるかは、取引のある金融機関に電話をして届出の有無を聞けば、その日のうちに分かるはずです。そのうえで口座ごとに整理していく手順は 親のお金の管理は、段階ごとに打てる手が変わります のほうに書きました。

成年後見しか道がないのですか

成年後見しか道がないかどうかは、止まっているのが当面の支払いなのか、それとも大きな手続きなのかで分かれます。実家の売却や遺産分割のように本人の意思確認が要る場面なら、後見以外の道は見つかりにくい。毎月の支払いだけなら、先に来るのは窓口での相談のほうです。

認知症による口座凍結の対策として、成年後見が真っ先に挙がります。凍結という語は検索でよく使われるのでここでも並べていますが、窓口で口に出すのは先に書いた言い方のほう。ただ、成年後見は時間の面で今月の支払いに間に合いません。2025年に終わった事件の統計では、申し立てから4か月以内に決まったものが93.8%、2か月以内が71.1%でした。申し立てると決めた場合でも、審判が出るまでの支払いをどうするかは別に考える必要があります。

後見人が決まった後の姿も、先に知っておいてください。銀行に後見の届出を出し、登記事項証明書を見せる手続きが要ります。この登記事項証明書は、後見が始まったことを公に記録した書面で、家の登記とは別のもの。どこで取るかは、審判が出たあとに家庭裁判所へ確かめてください。届出が済むと、通帳の名義の部分は本人と後見人の連名という形。そして後見人が決まった後は、後見人以外の家族からの振込の依頼には応じないのが基本とされています。家族が自由に動かせるようになる、という話ではありません。

もう1つ。後見人が付くと、その一件が済んでも役目は終わりません。本人の判断する力が戻るか、本人が亡くなるまで続く仕組みです。後見人を立てると決める前に読んでおきたいことは、成年後見制度は、使ったほうがいいですか にひととおり書き出しました。

立て替えた分を取り戻せるかは、記録で決まります

立て替えた分をあとから精算できるかどうかは、記録が残っているかどうかで決まる話です。民法には、頼まれてもいないのに誰かのために動き出した人について定めた条文が置かれています。親のために立て替えた家族も、ここに当てはまる。その人は本人にとっていちばん利益になるやり方で進めなければならず、そのかわり、本人のために役立つ費用を出したのなら、その分を返すよう本人に求められる、という組み立てです。

請求できるのは、本人のために役立つ費用を出した場合。だから残すべきなのは、いくら払ったかだけではありません。何のための支払いだったのかが分かるものを、一緒に取っておいてください。請求書を捨てて領収書だけ残すと、金額は証明できても使い道が説明できなくなります。

そろえておきたいのは3つ。支払先が発行した領収書、口座から出したなら振込の控え、そして何のための支払いだったかを書き添えたメモです。日付をそろえて1か所に入れておけば、後から並べ替える手間もかかりません。

家族が本人のために立て替えた行為については、事務管理が成り立つなら本人との関係で責任を負わない、と整理する考え方が紹介されています。事務管理というのは、いま書いた民法の決まりのこと。ただしこれは日本金融ジェロントロジー協会という団体の報告書を、全国銀行協会が紹介したものなので、ここではそれ以上に踏み込みません。効いてくるのは、あとから説明できる材料が手元にあるかどうかのほうです。

兄弟がいるなら、支払った日のうちに知らせておくと後が楽になります。知らせ方そのものは 兄弟と介護の話を、どう切り出せばいいですか に、相続の場面での扱いは 介護にかかったお金は、相続で考慮されますか にまとめました。

今月の支払いと、この先の手続きは、分けて持ち込みます

今月の支払いのことは、口座を持っている金融機関の窓口へ。この先の手続きのことは、親が住む地域の地域包括支援センターで、本人の権利を守る仕事を受け持っている担当のほうです。

銀行の側も、地域包括支援センターや社会福祉協議会、本人の権利を守る相談をまとめる中核機関との連携を想定した整理を出しています。ただし、家族が頼めば銀行が間に入ってくれる、と書かれているわけではありません。福祉の窓口に先に事情を伝えておき、銀行で行き詰まったときに「そちらとも相談しています」と担当の名前を出す、という順にしてみてください。どの窓口に何を持ち込めるかは、介護の相談はどこにすればいいですか にまとめました。

判断に迷う場合は、相談できる窓口があります。

介護の相談はどこにすればいいですか

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